初心者でも失敗しない自動車保険を節約する方法や選び方。賢い加入方法などをわかりやすく解説

初心者でも失敗しない「自動車保険の節約術」

自動車保険の基礎知識

強引すぎる営業マンが嫌!自動車保険の勧誘など禁止されてる4つの行為

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新車や中古車の商談の席で、
強引に、また無理矢理に自動車保険の乗り換えを勧められた
ことってありませんか?

ディーラーや車販売業者の営業マンは、
車両本体だけではなく、「自動車保険」「携帯電話加入」「JAF加入」など
さまざまな周辺商品もノルマとして課せられてしまっています。

車は販売店でしか購入できませんが、
自動車保険に関してはこのような車と同時に販売店で加入する「代理店型自動車保険」と、
「通販型自動車保険」などがあり、
できるなら保険料を節約することができる「通販型自動車保険」を選びたいと思っています。

さて、保険業界ではこのような代理店による、無理な乗り換えなどを禁止しているのですが、
線引があいまいだったりもします。

今日のテーマは「保険の代理店がユーザー」にしてはいけない
禁止している4つの行為について説明していきます。

知っているだけで自動車保険を無理に勧めてくるの嫌な営業マン
撃退できるかもしれませんよ!

保険代理人が契約に関して、嘘をつく行為はNG

保険代理人がこれから自動車保険に加入する契約者に対して。
とても重要な契約条項を伝えなかったり、内容に嘘の報告をしたりする
行為は禁止されています。

そんなことは当たり前なのですが、これから契約しようとしているユーザーに、
内容についてしっかりとした判断をしてもらうために、
詳細についてはしっかりと話しをしなければなりません。

例えば、よくありがちなことは事故が起きた際の
保険金を支払うケースだけの話をして、支払わないケースに関しては一切話をしない
などは、「大切な契約条項を伝えない」行為に値します。

その他にも、代理人が契約する方に対して、嘘の報告をさせる行為も禁止されています。
自動車保険に申し込みをする契約者は、保険会社に対して「告知義務」を果たさなければなりません。
参考契約したら忘れずに!自動車保険に加入するときに守る3つの義務

例えば、保険代理人の営業マンがあなたに「嘘、偽りの報告を保険会社にする」ように
すすめてきたのであれば要注意でしょう。

自動車保険を契約するときには保険会社はあなたに「過去の事故歴」などを、
聞かれるケースがあるのですが、「過去の事故歴を偽る」ように薦められる
ことはもはや禁止行為になります。

保険契約を結ぶための斡旋行為は全面的に禁止されているのです。

契約する人に対して「謝礼」などは禁止されている

契約者に対して、保険料の割引や割戻し
また金銭などの賄賂を渡す行為も当然ながら禁止されています。

なにも金銭だけではありません、
物品やサービスなどに関しても同様です。
はっきり言えば「契約が欲しいから、物で釣る行為をしてはいけないのです

保険業法では販促品などの「粗品」などは認められていますが、
紛らわしいものをもらいだすときりがありません。

例えば、「旅行業」を兼営している代理店が、
契約者に対して「旅行代金」の割引などをした場合でも、禁止行為になりますからね。

保険会社の契約内容について、誤解を招く比較をさせる行為

自動車保険を切り替えするときにどうしても必要なことは、
「比較」ではないでしょうか。
私たち人間は知らず知らずのうちに「比較する生き物」です。

A商品はこうなのに、B商品はこうだった
自動車保険に関してだけではなく、私たちは毎日比較をしているのです。

ですから、比較そのものが悪いわけではありません。
事実と異なる比較がNGなのです。
その他にも誤解を招く説明や根拠のない予想配当表示などをすることも禁止されています。

例えば、

  • 内容と条件が「A社とB社で違う」のに自分の扱っている商品のほうが「安い」と説明した
  • 事実と異なるのに昨年の契約数が「代理店型NO.1」と説明した
  • 他社を中傷する意味で雑誌コピーやネット動画を配布した。

このような誤解を招く行為は「すべて禁止されている」のです。
 
もちろん、客観的事実があれば全く問題ありません。
あくまで禁止されているのは「事実と異なる」という部分ですから。
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不当な乗り換えや圧力的行為は禁止されています。

もちろん冒頭で説明していた通り、
不当な乗り換え行為は禁止されています。

例えば、こちらの保険商品の中で、「補償が薄い契約内容」があるのにも関わらず、
それを言わずに既に契約している「保険会社から乗り換え」させたり
「解約させたり」する行為は全面的に禁止されています。

また、威圧的に契約させる行為もいけません。
「新車をうちで買ってもらっても、自動車保険も加入してくれないとクレームは一切受け付けないからね」
などといって、ユーザーを困惑させ、渋々と契約させた場合には「圧力的募集」に値しますからね。

法令上の罰則
登録の取消または6ヶ月の業務の停止(保険業法307条)

以上の4つの禁止行為をしてしまった場合にはこのような罰則が課せられます。

まとめ:自分で的確に判断する力も必要になる

いかがでしょう?
正直に言うと、実際の現場では「十分にありえる」行為ではないでしょうか。
特に自動車保険のような複雑な契約に関しては、
こちらが無知だとあまりにも「無防備」になりがちになっていまいます。

だからこそ、私たちのような
自動車保険に加入する必要があるユーザーにとっては、
保険の内容について「自分で判断する力」が求められてるとも言えるのです。

自分でしっかりと考えて判断する力がついたのであれば、
保険内容だけではありません。「自動車保険を節約する
スキルも同時に身に付けることができますからね。


 

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  • この記事を書いた人

ニシザワ

元トヨタ系ディーラーの営業、保険代理店の営業を経て、現在はフリーランスのライター業をしています。 「自動車保険を少しでも節約したい!」とお考えの方のために、保険料を安くする方法をわかりやすく解説していきます。

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