自動車保険の名義変更はかんたんにできるのでしょうか?
名義変更だけなら、書類一枚でかんたんに申請することができますが、
自動車保険をかけるときの「契約者」や「被保険者」などで
手間がかかる場合もあります。
「どうせ家族間なら、誰が被保険者だって問題ないでしょ。」などとは言わずに、
将来的なことを考えて契約をしなければ、
いざ、名義変更をするときに面倒くさいことになります。
今回は「親子間で行う自動車保険の名義変更」について
解説していきますね。
親から子へ自動車保険の名義を変えるタイミング
子供が春から社会人となって就職をするために、離れて暮らすことになった。
そこで子供が、中古車を購入することになりました。
↓
子供は6等級新規になるので、保険料が高い。
↓
等級が進んでいる、親である私の保険を名義変更して息子につけたい。
このように、子供が就職で親の自動車保険に名義変更するケースがあります。
その点について説明していきます。
自動車保険の名義変更することはできるのか。
まず、自動車保険の名義を変えることができる前提条件について説明していきます。
名義変更をするには、
- 配偶者間(内縁を含む)
- 同居の親子
- 同居の兄弟姉妹
ならかんたんにできるのですが、
例えば、子供が大学に進学して社会人になる場合、
離れて暮らしている場合は、その契約を子供が引く継ぐことができません。
なぜなら、同居の親子に該当しないからです。
ですから、大学進学や就職などで別居する予定がすでに決まっているなら、
同居している段階で名義変更をしておくべきでしょう。
それでも名義は変えたいというのであれば、
一旦住所を戻したいうえで、再度名義変更をすることで可能になります。
保険料を親が出しているなら注意
また、車を購入したときは、実家暮らしをしていて、
保険料は父親払っていた場合はどうでしょうか。
本来は引っ越しと同時に保険を切り替えなければならないのですが、
父が保険料を支払ってくれていたのでそのままにしていました。
親元から離れて、数年後結婚をすることになったので、
親の名義を自分の名義に変えようと思っても保険会社に断られます。
この状態でも同じですよね。
名義を変わる時点で親子は別々に暮らしているので、名義変更をすることができません。
もちろん父のまま保険を掛け続けることはできますが、
その代わり「あなた」が結婚して家庭を持ったとしても
家族限定特約はつけることができませんし、
ファミリーバイク特約や人身傷害保険の範囲を広げることもできません。
つまり、父が被保険者になっているので、
自動車保険の中心は父になっており、あなたはその恩恵を受けているだけなんですね。
ズルズルと父が支払ってくれる自動車保険に甘んじていると、
このようなトラップに陥ることがあるんです。
今こそ自動車保険見直しのタイミングである
別居をしているのであれば、名義変更は不可能です。
これから、親が車に乗らないのであればもう一度同居をして、
強引にでも名義変更をすることは可能です。
ですが、親がまだ現役ドライバーなら「あなた自身」が新しい自動車保険に加入するべきではないでしょうか?
今こそ保険の見直し時期に来ているかもしれません。
中古車購入と同時に、正しい知識を得て保険に加入する必要があるでしょう。
まずは、通販型や外資系などすべてを含めて、
自動車保険の一括見積もりに申し込んで、自分にもっとも適している損保会社を選んでみましょう。
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