スピード違反や走行中に携帯電話の使用など、違反の繰り返してしまい免許を停止されてしまった。
毎日仕事などで車を使っている身としては、免許がないほど大変なことはありません。
ですが、免停期間中は「公道を運転してはいけない」という最低限のルールがあるので、
絶対に車に乗ってはいけません。
ですが、仕事上での事情などから車を運転してしまい、
あろうことか事故を起こしてしまうケースがあるのです。
このような無免許運転中に事故を起こした場合には、
「自動車保険」を使用することができるのでしょうか?
目次
無免許運転で事故を起こしてしまったら「自動車保険」は使用できる?
結論からいうと「使用できます」
ただし、条件があり、あくまで無免許運転で事故を起こした場合の補償範囲は
「事故の被害者」に限定されます。
なので相手を死傷させてしまった場合の「対人保険」と「自賠責保険」に限定されるのです。
そもそも事故の被害者には、運転車が無免許運転かどうかなど関係ありません。
被害者救済をするという保険制度の考えから「対人保険」や「自賠責保険」は使用できるのです。
つまり自動車保険を使用できる条件は「他人」に対してだけが対象となるのです。
では、無免許運転をしてしまい事故を起こした場合、
自分の損害については自動車保険は使用できるのでしょうか?
無免許運転で事故起こし場合の「自分への補償」
先ほどの対人保険や自賠責保険にて補償されるのは、被害者救済措置のためなので「加害者」になってしまった場合には、
自動車保険は使用できるのでしょうか?
残念ながら自分の怪我や車の損害に対しての保険である
「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」ならびに、
「車両保険」などは一切使用ができません。
事故による病院代や自分の車の修理代金なども、
残念ながら「すべて自己負担」になります。
自動車保険の特徴として、加害者になった場合でもルールにさえ守っていれば
「自分の身体や車」は補償されるが、無免許運転や飲酒運転などルールを逸脱してしまうと、
まったく役に立たなくなるのです。
だからこそ、私たちは最低限のルールやモラルは守る必要があるのです。
無免許運転で事故を起こした場合にはどうなってしまう。
免停期間とはいえ、無免許運転で事故を起こしてしまった場合には一体どうなるのでしょう。当然、保険だけではなく違反金や点数にも響いてしまいます。
- 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 車両提供者も同様の法定刑が定められている
- その車に同乗者にも2年以下の懲役または30万円以下の罰金
このように運転者だけではなく、
同乗者にも重たい処分が待っているので、
人間関係での大きなトラブルに発展する可能性もあります。
同乗者が運転者が無免許運転を知っていれば仕方もないのですが、
もし知らなかった場合には、「巻き込まれた」だけです。
このように運転者の安易な気持ちでおこなった行為がその他の関係のない方まで、
巻き添えにして不幸にしてしまう可能せだってあるのです。
自分だけならまだしも、全く関係ない同乗者を巻き込むのは、
「人」としてあってはなりません。
免停になってしまうのはある意味仕方ないのかもしれませんが、
それから先はあくまで「故意」と言えるのです。
無免許期間中には「絶対」にクルマに乗ってはいけない。
対人保険が使用できるからといって、
安易な気持ちで免停期間に運転してはいけません。
せっかく加入している「任意保険」の一部しか使用できないなど、
本来はあってはならないことなのです。
同じ事故でも、自分の怪我や自分の車を修理のために保険はあるということを
忘れてはいけません。
免停期間中に事故という、故意による「負の連鎖」を犯しても、
不幸になるのはもちろんあなただけではなく、巻き込まれた相手なのですからね。
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