相手の車にぶつけられてしまった場合には、
相手の「対人」「対物」保険を使用して自分の怪我や車の修理をすることになります。
ですが、100:0で示談が成立したのなら、
保険会社との話し合いも比較的にトントン拍子で解決まで至ることが
できるのですが、たまーに「過失を認めない」加害者がいます。
100歩譲って9:1とかでも妥協するつもりなのに、
8:2や7:3ひどいときには5:5などを主張してくる場合だってあるのです。
そのような無駄な時間を浪費したくないあなたの為に
損保会社に対して損害賠償請求者(被害者)の直接請求権ということができるのです。
被害者のための「直接請求権」とは?
例えば、相手にぶつけられて修理したのはいいけど、
その修理代を支払たくても、相手が示談に応じない場合などには「保険会社に直接請求ができます」
保険会社があなたに直接支払いができるケース
保険会社は次のケースのいずれかに該当する場合、
あなたに対して「保険金相当額の損害賠償額」を支払います。
- 被害者の負担する損害賠償責任の額が確定した
- 相手が負担する損害賠償責任の額が、「相手」と「あなた」との間で書面による合意が成立した
- あなたが相手に対して「損害賠償請求権利」を行使しないことを相手に対して「書面」で合意した
被害者であるあなたの損害賠償額の直接請求と、
被保険者である相手の保険金請求とが競合した場合には、
被害者に対しての損害賠償額が優先的に支払われるルールになっています。
直接請求権は、相手の「承諾」なしで保険金が支払われる
直接請求権は、相手の「承諾」なしで保険金が支払われる制度です。
被害者の立場になってしまえば、
そのような事故に対して「いつまでも無駄な時間を過ごしたくない」のが本音でしょう。
できれば、さっさと解決したいですよね。
相手の保険会社の担当者がだらしなかったり、
ぶつけた加害者が、色々な周りの人からの知恵を得ていつまでたっても認めないぐらいなら、
あなたが相手の保険会社に請求したほうが早いケースだってあるはずです。
でもなるべくなら、「面倒な相手」とのトラブルは避けたいですよね。
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