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事故対応

事故報告をしたあとに修理して保険金が支払われるまでの3つの手順

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事故が起きてしまったら、保険会社に事故報告をする必要があります。

しなければ、車を修理することができないですし、保険金を受け取ることもできません。

自動車保険の世界では事故報告を受け取ってから、保険金を受け取るまでどのようなステップを踏んでいけばいいのでしょう。

手順通りに進めることができれば、事故の早期解決にもつながります。

その辺りについて、解説をしていこうと思います。

事故報告から保険金を受け取るまでの3つのステップ

事故報告が終わって事故状況により、過失の割合が決まる

自動車事故において、相手がいる事故ならば必ず過失割合という概念が存在します。

自動車保険では、お互いの過失の割合がどうであれ、
100%を超えることがないのです。
なので、どちらも悪いから両方が100%ずつ支払うなんてことは絶対にないのです。

たとえば、

  • 自分が100%悪ければ相手は0%
  • 自分が50%悪ければ、相手も50%悪くなる
  • 自分が30%しか悪くなければ、相手70%悪い

など、どちらにどのぐらいの過失があってそれをパーセントで支払う賠償金の額を決めているのです。

そしてその決めた額によって、お互い相手に支払う賠償金が決まるのです。

それが「過失割合」といいます。

過失割合については、こちらの記事でも書いているのですが、

過失割合の根拠は、「民事交通訴訟における過失割合の認定基準」と、市販されている本を参照にしています。

つまり、これまで実際に起きた事故内容を加味しながら、過去の判例を参考にして過失の割合を決定しているのです。

ようやく過失割合が決まれば、あとは「保険会社」との示談交渉に進んでいきます。

示談交渉をする

過失割合が決定すれば、そのあとは保険会社同士の示談交渉になります。

示談交渉についても決定した過失割合に基づきお互いが主張する要求の中から、過去の判例を手掛かりにして金額を決定していきます。

賠償範囲については、かなり広範囲で設定されています。
たとえば、

  • 修理費用
  • 格落ち費用
  • 代車費用
  • 休車損費用
  • 慰謝料
  • 引き上げ、レッカー費用
  • 通信料、交通費
  • 逸失利益

などが発生すれば請求が可能です。

実際には、保険会社が契約者にそこまで情報提供することはありません。

示談交渉というのはお互いに過失があってはじめて成立するものです。

たとえば、後ろから思いっきり追突され、相手の過失が100%の場合には、示談交渉が行われません。

そのときには、あなたが保険会社に変わって示談交渉しなければなりません。

相手に100%過失があるときなどには、弁護士費用特約を使うことであなたの代わりに示談交渉を弁護士に依頼することができます。
相手が無保険だった場合、示談交渉をする時間が無い場合などには便利な特約です。

話はちょっとだけ横道にそれてしまいましたが、損害額に対して事故の当事者同士が了解をしたのなら無事に示談成立です。

ただ、それはあくまで口約束ですよね。

そのままで終わらないために、しっかりとした念書をとっておく必要があります。

示談書に署名・押印をする

示談交渉が成立すればあとはお支払だけなのですが、後々トラブルが起きないように事故の当事者同士が「文書」で約束をする必要があります。

たとえば、1年前に示談したはずなのに、
おいおい、ドアの塗装が剥がれてきたじゃねーか弁償してくれ」など、
トンチンカンなイチャモンをつけてくる輩がいても文書をかわしておけば問題ありません。華麗にスルーができます。

それが「示談書」と言われているものです。

示談書の中には「示談書・示談契約書」と「免責証明書」の2種類が存在します。

「示談書・示談契約書」はお互いに過失があるとき「免責証明書」は100対0の一方的に過失があるときに使用します。

これは最終的に「○○円の賠償金を受け取ったあとに私はもうそれ以上の損害賠償は求めません」という示談書、契約書のようなものであり当事者同士が後々もめないために交わされる約束のようなものなんです。

この書類を、事故の当事者が押印と署名をすることで本当に意味での示談が確定するんです。

車の事故が起きたら、塗装や修理など将来的リスクを背負うことになります。

ですが、現実問題1年先、2年先の未来まで責任は持てません。

いや、持つ必要もありません。

お互いが納得さえできたらあとはもう、文書でサインをするだけです。

示談して初めて保険金が支払われる仕組みになっているのです。

まとめ

事故を起こしたあとは、事故報告が必要になります。

で、事故報告が終われば、

  1. 事故の過失割合が決定する。
  2. 示談交渉を行う(交渉決裂すれば裁判へ)
  3. 示談書を取り交わす
  4. 保険金支払いへ

という手順にそって、解決までの道筋を立てていきます。

もちろん示談書を取り交わすときにはお互い、どれだけ支払いするべきなのかを書かれています。

ただ、保険金の受け取りを焦るあまりに、中身の内容、「誰が誰にどのぐらい支払うのか?」を確認せずに押印、署名をしてしまうケースがあります。

一度押印と署名をしてしまえば、もちろん元通りにすることができません。

あとで「失敗した」「こんなはずじゃなかった」などならないよう、じっくりと示談書の中身を確認する必要がありますからね。


 

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  • この記事を書いた人

ニシザワ

元トヨタ系ディーラーの営業、保険代理店の営業を経て、現在はフリーランスのライター業をしています。 「自動車保険を少しでも節約したい!」とお考えの方のために、保険料を安くする方法をわかりやすく解説していきます。

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