知人から「不要になった車」をもらえることになった。
でも、タダでもらえたからとすぐに運転し事故を起こしてしまったら、せっかく譲ってくれた知人に迷惑かける可能性があるし、修理費用がすべて降りかかる恐れがあります。
そのためにも、もらったあとすぐにしなければならない手続きが2つあります。
それが名義変更の手続きと自動車保険の加入です。
「えっ、名義変更ってすぐにしなくてはいけないの?」と驚く人もいるかもしれませんが、ディーラーや中古車販売店で車を購入したら、車の名義は自分に当然なっています。
車をもらうケースでも一緒です。
「でも、名義変更を頼むと費用がかかるし、自分で変更なんてめんどくさそうだけど簡単にできるの?」と、難しいイメージがあるのは仕方ありませんよね。
しかし、車の名義変更は書類を揃えれば思っている以上に安く簡単にできるのはご存知ですか?
この記事では、車をもらったときに絶対忘れてはいけないやるべきこと2つ「車の名義変更」・「自動車保険加入」についてわかりやすく紹介させていただきます。
名義変更を忘れない。
車を譲りうけたときは、15日以内に移転登録(名義変更)の手続きを使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行う必要があります。
今回は、軽自動車以外の乗用車をもらった本人が名義変更を行うパターンの手続きを説明します。
名義変更の手続き方法
- 自動車保管場所証明書(車庫証明)
- 自動車検査証(車検証)
- 申請書(OCR申請書第1号様式)
- 手数料納付書
- 譲渡証明書
- 旧所有者の印鑑証明書
- 委任状
- 新所有者の印鑑証明書
- 新所有者の実印
- 自動車税納税証明書
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)
- 自動車税・自動車取得税申告書
必要書類を確認したので、名義変更の手続き方法をご説明しましょう。
STEP1:1番はじめは車庫証明から
車庫証明は申請してから発行されるまで、1週間から10日ぐらいかかります。
車をもらうことが決まったら1番はじめに車庫証明を申請しましょう。
車庫証明は、使用の本拠の住所を管轄する警察署に提出します。
使用の本拠の住所とは?
車をメインで使用する住所です。通常は居住している住所ですが、車を自宅から離れた場所でメインで使用するときは、そちらの住所になります。
申請書類は各警察署のホームページからダウンロードできます。
- 自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)
- 保管場所標章交付申請書(別記様式第3号)
- 保管場所使用承諾証明書(車を置く場所が自分以外の人の名義のばあい)
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(車を置く場所が自分名義の土地のばあい)
- 保管場所の所在図・配置図
しかし自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)と保管場所標章交付申請書(別記様式第3号)は通常4枚複写で、1回記入すればすむのですが、ダウンロードをすると4枚全て記入しなければいけません。
警察署が近くにあるのであれば、直接書類を取りに行ったほうが楽ですね。
車庫証明に必要な手数料は約2,000円で、手数料の他に保管場所標章交付手数料500円がかかります。
車庫証明の有効期限は警察署証明の日から40日以内です。
STEP2:申請書類を準備しよう!
次の書類を運輸局のホームページからダウンロードするか、運輸支局または自動車検査登録事務所でもらってきましょう。
- 申請書(OCR申請書第1号様式)
- 手数料納付書
- 譲渡証明書
- 委任状
STEP3:車をゆずってくれた人に書類をお願いしよう!
名義変更には車をゆずってくれた人の書類も必要になります。
まずは、次の書類を準備してもらいましょう。
- 自動車検査証(車検証)
- 旧所有者の印鑑証明書
- 自動車税納税証明書
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)
書類を準備してもらったら、「譲渡証明書」・「委任状」に署名・捺印もお願いします。
捺印は「実印」に限ります。
STEP4:自分の書類を準備して、申請書類を完成させよう!
自分自身の印鑑証明書も必要ですので、各市区町村の役所でとり、必要事項を各書類に記入しましょう。
STEP5:名義変更に行こう!
書類がすべて揃ったら、実印を持って運輸支局または自動車検査登録事務所で名義変更をおこないます。
名義変更に必要な手数料は500円で、ナンバープレートを変更するばあいは約2,000円が別途必要となります。
名義変更はディーラー等にお願いをすると30,000円ぐらいかかるケースもあります。
自分で名義変更をすれば、手数料代だけですむのでとてもお得ですよ。
自動車保険の加入を忘れない。
車の名義変更はこれでOKですよね!
次にもうひとつ忘れてはいけない自動車保険の加入です。
もし、車をもらって自動車保険に加入しないでぶつかってしまったらどうなるのでしょうか?
無保険でぶつけてしまうと自己負担しなければいけない。
当然ぶつけてしまった物や車は修理しなければいけませんよね。
自動車保険に入っていないということは、「補償がない」。つまり修理代を自己負担しなければいけないのです。
少しぶつけたぐらいならたいした負担にもなりませんが、「もし相手が廃車になるようなぶつかり方をしたら。」「もし誰か怪我をしたら。」いったいいくら支払わなければいけないのでしょうか?
想像するだけでも、恐ろしいですね。
もらった車も当然自腹を切る必要がある。
ぶつけたのであれば、自分の車も当然修理が必要になります。
しかし、自動車保険に入っていなければもちろん自腹で修理しなければいけません。
けがをしたら治療費も必要です。
相手と自分、両方の修理代や治療費いったいいくらになるのでしょう?
せっかく車をもらったのに、自動車保険に入っていなかったために新車が余裕で買える金額を支払うなんてことにもなりかねません。
車をもらったときでも、必ず自動車保険に入りましょう。
新規で加入なら通販型がおすすめ
「今まで車がなかったから自動車保険に入っていないし。新規で加入すると高いんでしょ。」
と不安になっている人もいるでしょう。
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まとめ
車をもらったら名義変更と自動車保険の加入はすぐに手続きする必要があります。
この手続きを怠れば、何か事故があったときなど大きなトラブルになる恐れもあります。
友人や知人から譲ってもらったのなら、なおさら手続きは早急に行う必要があります。
どんなケースでも車を運転するのであれば、名義変更手続き、そして自動車保険の加入が絶対条件です。
ただ何度も言うように、保険料の支払いに不安があるなら「通販型自動車保険」を利用して、少しでも自分の負担を減らしましょう。
最低限、対人対物だけでも無制限にかけておけば問題ないのですから。

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