ただし、保険の適応が優先されるのはまず「レンタカーの保険」がまず最初です。
レンタカーを乗っていて事故を起こしてしまった場合には、
必ず免責金額の自己負担額5万円が請求されてしまいます。
ただ、「なるべく手出しはしたくない!」
また「自分の自動車保険を全く使用していないので使ってもいいかな?」
なんて、考えている方が多いと思いますので、レンタカーの事故にて他車運転特約の
有効性と必要性について答えていきますよ。
レンタカーで事故を起こしたとき「他車運転特約」は使用できるのか?
まずその前に「他車運転特約」の説明から。
レンタカーにて他車運転特約を使用する際での注意点
他車運転特約なんてわざわざ使う必要はないのでは?
という指摘もあると思いますが、
もし、あなたに何らかの落ち度があってレンタカーの保険が降りなかった場合には
どうなるのでしょうか。
例えば、レンタカーはシートベルトを装着していない事故では、
補償はされません。
もし、運転している方がシートベルトをしていないことが発覚した場合には、
レンタカーの保険が使用できなくなるのです。
このようなときに「自分の自動車保険を使う」しか解決の方法はないのです。
通常の自動車保険に関しては「シートベルト未装着で保険が適応されない」という、
決まりはありません。
その他にも間違えてぶつかった相手と勝手に示談してしまったり、
事故にあって警察に届けないと同様にレンタカーの保険は使用できなくなるので、
そのような不測な事態になった場合には自分の「他車運転特約」がとても役に立つのです。
他車運転特約の特性を理解しておこう
![レンタカーで他車運転特約.001](https://car-hoken.net/wp-content/uploads/2015/12/レンタカーで他車運転特約.001-600x450.png)
あくまで、他車運転特約を使用するということは、
ぶつけた車をあなたのクルマとみなして使用できる保険だということを、
忘れないようにしましょう。
「みなしている」ということは、
事故でレンタカーの損害を与えてしまった場合には、
あなたの契約している車の時価額となるので、足りない分は自己負担しなければなりません。
このように他車運転特約は全てにおいて万能の保険ではないので、
やはりレンタカーを乗られる際には、
「レンタカー保険」があなたの過失によって
使用できない状態にならないようにする配慮が必要になるのですからね。
まとめ
レンタカーに「他車運転特約」を使用する機会は、
なにかトラブルのような「不測な事態」にならないないでしょう。
ですが、「知っていおいた」ほうが良いことも確かなのです。
自動車保険において、無知ほど怖いことはありません。
「自分の自動車保険でこんな便利な特約があるんだ」と、知っているだけで、
なにかあったときのトラブルにも冷静に対処できるでしょう。
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