年末が近づいてくると多くなってくるのが「忘年会」シーズン。
家から近いから、「ちょっとだけならまあいいや」ってノリで飲み続けました。
まあ、ここまではよくある話なんですが飲酒運転をしてしまい、よりによって相手の車に追突してしまったのです。
飲酒運転だけではなく無免許運転なども絶対してはいけませんが、もし事故を起こしてしまった場合、自動車保険は使えるのでしょうか?
保険のパンフレットを見てみると、「飲酒運転&無免許運転は保険がおりません!」と書いてありましたが、どうなのでしょう。
実際には「使用できる保険」と「使用できない保険」があるので説明していきましょう。
目次
対人・対物賠償保険なら飲酒運転で事故を起こしても使える
結論からいうと使える自動車保険もあります。
ただし、「対人、対物」などの相手への賠償に限ります。
なぜなら、あなたが酔っていようが無免許だろうが相手には関係ないからです。
対人対物という保険はあくまで「相手」に対して責任をとる自動車保険。
たとえば、あなたがぶつけてしまった「車」怪我をさせてしまった「人」損傷させてしまった「ガードレール」などは自分で加入している「対人対物保険」を使って早期解決を目指しましょう。
もちろん、限度額はあなたが加入している「対人対物」保険の限度額に基づいて支払われます。
対物保険で1,000万円しか加入していないのに、1,500万円の損害を与えてしまった場合当然残り500万円の追加料金は自腹で払う必要があります。
これが、「対人対物保険は無制限にかける」といわれる所以です。
人身傷害や車両保険は飲酒運転で事故を起こしてしまうと保険は使用できない
一方でもし、飲酒運転をしてしまい相手ではなく自分の車が大破して場合にはどうなるのでしょう?
今度は相手の損害を賠償するのではなく、自分の車の損害や自分のケガの補償になるので「車両保険」使ったり、「人身傷害保険」などあなた自身にかけている自動車保険は使用できません
対人対物はあくまで「相手」の方への補償でしたので、あなたが、飲酒や無免許で事故を起こしても保険は使えましたが、「自分」への補償をすることは認められてません。
酔っぱらいながら運転してぶつけてしまっているのに、保険が使えるなんて常識的に考えて許されているわけないですよね。
飲酒運転や無免許運転をしたときの罰則
今回のテーマとは多少ずれますが、飲酒運転をした場合「どれだけ重い罰則」があるのかを知っておきましょう。
運転者に対しておこなう処罰
【罰則】
酒酔い運転 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
---|---|
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
【違反点数】
違反種別 | 点数 | |
---|---|---|
酒酔い運転 | 35点 | |
酒気帯び運転 (呼気1リットル中のアルコール濃度) |
0.25mg以上 | 25点 |
0.25mg以下 | 13点 |
飲酒運転をしてしまった場合には「35点」の重い厳罰が処されます。
35点は1発で免許取り消しの3年間免許を再取得することができません
こんな事態になってしまうと、仕事すら失いかねません。
それだけ、現在の交通違反制度は飲酒に厳しいのです。
また、飲酒運転している車の横で同乗して乗っていた場合には一緒に乗っている方も罰せられることを知らない方もたくさんいます。
運転者以外の周囲の責任について
罰則はなにも運転者だけではありません。
飲酒をすすめながら車を貸すような、自動車提供者や同乗者なども運転者と同じかそれに近い処分になります。
【車両提供者】
酒酔い運転 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
---|---|
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
【酒類の提供・車両の同乗者】
運転者が酒酔い運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
---|---|
運転者が酒気帯び運転 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
昔と違い、罰則は運転者だけでは決してありません。
運転者が車を乗ってきているのをもしわかってお酒をすすめた方や、一緒乗っていた同乗者なども同じように罰せられてます。
まとめ
確かに飲酒運転や無免許運転で相手への「自動車保険」は使用できます。
これに間違いはありません。
ですが、あくまでぶつけた「相手」しか補償することができませんし、保険をつかったあとにはあなたへの「刑事上の責任」問題になることを忘れてはいけません。
「シートベルトをしてなくてパトカーに止められた」「携帯電話で話をしていて点数とられた」などと違い、飲酒運転は人生そのものを狂わせてしまいます。
まあ「飲んだら乗るな。飲むなら乗るな。」これが当たり前と考えてくださいね。
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