自動車保険の支払いは車検などとは違い即回収が原則です。
もちろん馴染みの居酒屋みたいな「立て替え払いやツケ」などはありません。
契約と同時に保険料を全額を領収しなければ(カードなどの分割払い契約を除く)
保険契約を結ぶことができなくなっているのです。
はじめて自動車保険に加入する方も知っておいたほうがいいと思います。
クレジットカードで支払うにしても、現金にしても、
自動車保険は支払わないと成立しませんからね。
自動車保険の保険料は即回収が基本
自動車保険料というのは原則として、クレジットカードの分割払い契約を除き
「契約と同時に保険料」を受け取る必要あります。
このことを「保険料即収の原則」といいます。
なので、もし保険料を領収する前に契約者が事故を起こしてしまった場合には、
保険がかかっていないことにもなるので、
保険は適応されません。「自分の車」だけではなく、相手の「人」や「物」に関する、
すべてが対象となります。
さらに早期更改した場合には、保険代理店は保険会社から「保険手数料をアップして貰える仕組み」
になっています。
保険料の支払い方法は「代理店型」と「通販型」で違う
保険料の支払い方法は「代理店型」と「通販型自動車保険」で違ってきます。
最近流行の「通販型自動車保険」に関しては、
「クレジットカード」や「コンビニ払い」「銀行振込」など、
時代のニーズに応じた支払い方法が選択できるのですが、
代理店型の場合には「クレジットカード」は可能なのですが、
やはり「銀行振替」「現金支払い」が基本になっています。
また会社など法人に多いのが「小切手」での支払いなのですが、
「手形」については認められていません。
小切手と手形について
小切手と手形について、両方支払う手段として昔からあるのですが、
「小切手」は銀行に提示すればいつでも所定の現金を受け取ることができるので、
問題ありませんが、
「手形」に関しては特定の期限まで受け取ることができないようになっています。
自動車保険はあくまで即回収を基本としているため、
「手形」では「保険料即収の原則」から外れてしまうため、
違法行為とみなされてしまうので認められていません。
代理店が保険料を立替することを禁止されている
また、「保険代理店が契約者の保険料を立替して支払う」ことは禁止されています。
「こんなことする奴なんていないじゃん!」と思うかもしれませんが、
以下の様なケースではどうでしょうか?
ユーザー:「え?本当ですか!!今月支払いが厳しくて困っていたところなんです!」
このように立替払いをする代わりに保険加入などに迫る行為は「保険業法違反」となります。
まあ、当たり前ですよね。支払いが難しいユーザーの弱みにつけこんだ卑劣極まりない方法です。
法令上の罰則
登録の取消または6ヶ月の業務の停止(保険業法307条)