自賠責=強制加入という性格上、解約が非常に厳しい保険になっています。
またしっかりとした理由がなければ、保険会社も解約には、
受け付けてももらいません。
ですが、自分で廃車にするケースなどでは、
自分自身で解約するケースもあるでしょう。
また早く手続きをしなければ、自賠責保険をかけた残りの金額も戻ってきません。
自賠責保険を解約する条件
- 登録している車が抹消登録された場合(廃車)
- 軽自動車、オートバイの使用をやめて、ナンバーを陸運支局に返した場合
- 原付バイクのナンバーを市区町村長に返却した場合
- 適用除外自動車になった場合(構内専用車など)
など、以上のような場合に限り、
自賠責保険の解約は認められています。
また、同一自動車にて複数の自賠責保険が加入しているケースの場合ですと、
解約は認めています。
自賠責保険の解約で必要な書類
自賠責保険を解約するほとんどのケースは、やはり「廃車」になった場合でしょう。
車の入れ替えなどの理由で、廃車になる場合であれば、
カーショップなど購入店が代行して行ってくれますが、
単純に廃車にする場合などに限っては、
全て個人でやらなければならないのです。
それでは改めて「自賠責保険を解約する為の必要な書類関係」について
まとめました。
- 本人の印鑑
- 自賠責保険証明書
- 一時抹消登録証明書や解除事由証明証などの廃車を証明できる書類
- 運転免許証や保険証などの身分証明書
- オートバイの場合は保険標章(ステッカー)
- 振込先銀行口座
もちろん自賠責保険証明書はその保険を加入している損保会社
(損保ジャパンや東京海上日動など)で直接解約手続きを行ってください。
窓口にて解約手続きを行うのが基本になります。
また6の振込先銀行口座は自賠責保険の残りの金額が、
月割にて還付されます。
例えば、車検時24ヶ月の自賠責保険をかけた場合には、
27,840円の保険料がかかるのですが、
車検後1ヶ月経過したあとに廃車手続きをした場合には、
23ヶ月の残りの自賠責保険料が還付されます。
そうなった場合には普通車の場合には22,240円還付になるのです。
まとめ
廃車にするから、自賠責保険を解約する。
それ以外には解約理由は見当たらないと思います。
なんども言うように、自賠責保険は「強制保険」だということを忘れてはいけません。
解約したあとにうっかりその車に乗ってしまったなんてことが
ないようにしましょうね!
また、解約が遅れたら戻るお金も少なくなるので注意しましょうね!
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