車両保険の保険金額については「保険価額」をもとに設定しています。
自動車保険の保険価額の減少はユーザーの予想よりも早く、
さらに使用状況などで車の評価額が大きく違ってくるのです。
このような事例などから「車両保険の全損をめぐるトラブル」が
保険会社とカーユーザーの間でトラブルになるケースが目立つのです。
そうならないためにも
通常車の車両保険を契約する際には「車両価額協定保険特約」という
特約が自動セットされているのです。
「車両価額協定保険特約」
車両価額協定保険特約という特約は、
車両保険を契約するときに「契約者と保険会社」との間で、
契約するときの車と、同じ年式、同じ消耗度の車を購入する場合の価格を時価と定めるようになっています。
保険会社と150万円で更新した場合、
保険が切れる1日前、
つまり、364日後に事故を起こしたとしても、
時価に左右されることがなく、最初に決めた「150万円」を優先します。
メモ
このような取り決めをしないと、「150万円」で契約したはずが、
364日後は「120万円」の時価額です。 なんてケースも出てくるからこのような特約があるのです。
それでは、車両保険の支払い金額についてご説明します。
車両保険の支払ケースについて
「車両価額協定保険特約」を保険会社と契約することで、
車両保険の保険金の支払いイメージは以下のようになります。
全損のケース
車両保険金=契約時の協定保険価格
150万円の車両保険金額があって、
全損事故のケースでは160万円の修理代金がかかってしまった場合には150万円の保険金額になります。
分損のケース
車両保険金=損額額ー免責金額
150万円の車両保険金額があって、
また分損事故により80万円の修理代金がかかってしまった、
契約時の免責金額が10万の場合は「80万円-10万円」の70万円が保険金額。
免責金額が0の場合は80万円がそのまま保険金額となります。
対物保険では時価額、車両保険では保険協定額
この2点の明確な違いがわかるのでしょうか?
2016年1月1日に自動車保険を契約したと仮定しよう。
例えば、半年後の2016年7月1日に事故を起こしたケースでは、
事故でも対物保険の場合には、
事故を起こした日付の時価額が保険金額が決められているので、
7月1日の時価額が適応されます。
一方で、車両保険の保険金額については、
事故を起こした瞬間ではなく、保険契約を結んだ1月1日時点での、
保険金額が適応されます。
この違いを理解しておきましょう。
そうしないと、車両保険に加入しても、
みるみるうちに車両の市場価値が下がり、いざ使いたいときに十分な補償を受けられなくなってしまうのですからね。
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