事故がキッカケで後遺障害を受けてしまった場合には、
自賠責から保険金が受け取りすることができます。
後遺障害の程度に応じて「75万円から3,000万円」と、
金額の幅がかなり大きい!
ですので、自賠責保険の保険金をを受け取るのはもちろん、
自分で加入している任意で加入している「自動車保険」を有効活用しましょう。
後遺障害を持つということは、
これから「あなたの人生」と共に付き合っていくことを
意味しているのですから。
目次
後遺障害を受け取るためには自賠責保険と任意保険を使う。
まず、自分の体に後遺障害を患ったときには、
以下の方法で、保険会社に保険金を請求します。
- 「被害者」でも「加害者」でも自賠責保険を保険会社に請求する
- 自分に過失があるケースでは、自動車保険の「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」を使う
- 相手に過失があるケースでは「弁護士費用特約」を使って裁判をおこす。
後遺障害で自賠責保険を貰う方法
後遺障害の手続きをするには、医師の診断が必要です。
医師が診断書を作り、「後遺障害」の基準に基づいてランク付けをします。
そのランク付けされた、後遺障害をもとに
「病院」として意見として作成し、添付します。
さらに、保険協会が定めた機関にいって診察をうけることとなります。
そして「後遺障害診断書」という書類を作成してもらいます。
これがまず最初のステップです。
後遺障害には1級から14級までのランクがある
さきほども言いましたが、
後遺障害には「75万円から30,00万円」と金額の幅が大きく、
症状の重さによっても金額が全く違います。
なぜなら、後遺障害にもレベルがあり、
症状の重さによって賠償金が変わるからです。
等級には、1級から14級まであり、
大きくなればなるほど、症状は酷くなります。
なので、等級のランクが高ければ、
自賠責保険から貰える金額も高くなります
等級による、後遺障害の算定基準について
まとめてみました。
後遺障害の支払限度額
後遺障害等級 | 自賠責保険金額 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
1級 | 3,000万円 | 100% |
2級 | 2,590万円 | 100% |
3級 | 2,219万円 | 100% |
4級 | 1,889万円 | 92% |
5級 | 1,574万円 | 79% |
6級 | 1,296万円 | 67% |
7級 | 1,051万円 | 56% |
8級 | 814万円 | 45% |
9級 | 616万円 | 35% |
10級 | 461万円 | 27% |
11級 | 331万円 | 20% |
12級 | 224万円 | 14% |
13級 | 139万円 | 9% |
14級 | 75万円 | 5% |
見てもらえればわかるとおり、
1級自賠責保険の金額が高く、14級になれば75万円しかもらえません。
ちなみにもし、終生全く働けない体になってしまった場合には、
3級以上が確定します。
では、私のお客さんが実際にバイク事故により、
後遺障害を患ってしまったときの後遺障害の等級の実例を解説していきます。
後遺障害による自賠責保険の実例
私のお客さんは、バイク事故によって後遺障害を患ってしまいました。
完全なる自損事故です。
医者に診断した結果「11級」と認定をされました。
ただ現実には、和式トイレにはいくことができず、
常にではないのですが、時折訪れる、
足の痺れに悩まされています。
しかももう治まることもありません。
さらに、足の痺れが始まってしまうと、
ウォーキングなどの、長距離歩行もできなくなるのです。
「11級」という結果を受けてたので、
自賠責保険から「約330万円」ほど振り込まれました。
この金額に私は、正直に言って疑問を感じました。
なぜなら、足が思った以上に動かず、
歩くこともままならなくなってしまうときがあるのにも関わらず、
たった330万円程度のお金でいいのか?
もっと貰うべきではないのかと思ったからです。
以前「出し渋りをする保険会社」についても
お話しましたが、思った以上に「等級」についてもシビアな判断をされるのが
自賠責保険の特徴でもあります。
なので、自賠責保険で足りない分は、
自動車保険の傷害保険を使う必要がでてきます。
自動車保険も加入していれば使おう!
自動車保険には、
- 相手のへの賠償をする「対人・対物賠償保険」
- 自分の車を補償する「車両保険」
- 自分や同乗者の怪我を補償する「傷害保険」
という3つで構成されています。
その中でも、傷害保険に当たる、
「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」に加入していれば、
後遺障害が生じた場合、補償を受け取ることが可能です。
保険会社によって違いはあるが、
人身傷害保険は自動車保険に加入すれば自動セットされるケースもあります。
搭乗者傷害保険も同様です。
また、相手に過失が100%あり、自賠責保険の金額に不満なら、
「弁護士費用特約」を使って、裁判所に訴えることだって可能です。
事故の加害者になってしまったからと言って、諦めてはいけません。
また、被害者になってしまったら、必ず自動車保険の力を借りましょう。
自賠責保険だけの後遺障害金だけはなく、
自分がお金を払ってせっかく加入した、
自動車保険は有効活用することが大切ですからね。

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